ホーム  >  立退料 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  立退料

読み方:たちのきりょう

解説

土地 建物の賃借人が賃貸人の要請に応じて賃借物件を明け渡す場合に、その代償として支払われる金銭のこと。立退料支払いの法律上の根拠はなく、さまざまな理由から支払われている。

代表的な例を挙げると、借地、借家契約の更新拒絶について必要とされる「正当事由」の補完の意味を持つもの、 所有権(又は 契約の解除による原状回復請求権)に基づく土地建物の明渡し訴訟(紛争)解決のための和解金としての性格を持つもの等がある。

立退料は、当該契約当事者の状況に応じ、また明渡しをするに至った事情等により算定されるもので、一概に相場というものはなく、一般的に金額を示すことは困難である。

なお、賃借人が自分の都合で明け渡す場合、一時使用を目的とする 賃貸借で使用目的が終了した場合、賃借人の債務不履行による契約の解除の場合には、賃貸人は立退料を支払う義務は負わない。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ