ホーム  >  借家権 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  借家権

読み方:しゃっかけん

解説

借地借家法は、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、 建物の譲受人等に 賃借権を主張することができるものとし( 借家権の対抗力)、賃貸人からの解約の申入れや期間満了後の更新拒絶には正当の事由を必要とし( 借家契約解除の正当事由借家契約の更新)、契約終了の場合には借家人からの造作買取請求権を認める(借地借家法33条)等、借地借家法の適用を受ける賃借権を強く保護しているので、これを借家権と呼んでいる。

借家権は 相続の対象となるが、 相続人がなく、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、借家権を承継する(同法36条)。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ