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  一般定期借地権

読み方:いっぱんていきしゃくちけん

解説

平成4年8月1日より施行された 借地借家法で新たに創設された3種類の 定期借地権のうちの一形態。

この 借地権を設定する場合には、下記の3つの特約を約定することが必要である。

  1. 更新による存続期間の延長がない。
  2. 建物が再築されても期間の延長がない。
  3. 契約終了時に建物買取請求をしない。

なお、特約は 公正証書によるなど書面によってしなければならない。また「一般定期借地権」の存続期間は最低でも50年以上としなければならない。


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