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読み方:りこうのちゃくしゅ
手付解除は、相手方が履行に着手するまでは行うことができるが( 民法557条1項)、判例ではここでいう履行の着手とは、客観的に外部から認識できるような形で、 契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたことと解釈されている(最高裁判決昭和40年11月24日)。履行の着手行為の例は、 売主の場合は売買物件の一部または全部の引渡しや、 買主の希望により売却を前提として 分筆登記の申請をすること等が、買主の場合は中間金の支払い等が挙げられる。
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