ホーム  >  未成年者 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  未成年者

読み方:みせいねんしゃ

解説

成年(満20歳)に達しない者( 民法4条)。ただし、未成年者でも婚姻により成年に達したものとみなされる(同法753条)。なおこの場合に、婚姻を解消したとしても未成年者に戻ることはなく、成年のままである。

制限行為能力者とされ、未成年者が 法律行為をするには、その 法定代理人(親権者等)の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない(同法5条)。

また、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分(同法5条3項)、又は許可された営業(同法6条)についても同意を要しない。

同意が必要であるにもかかわらずこれを得ないでした法律行為は、本人又は法定代理人が取り消すことができる(同法5条2項、120条)。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ