ホーム  >  土地区画整理法 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  土地区画整理法

読み方:とちくかくせいりほう

解説

土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として昭和29年に制定された法律。

土地区画整理事業とは、 都市計画区域内の土地について、土地の区画形質を改め、道路・公園等の公共施設の新設・変更を行うことによって、 宅地の利用の増進と公共施設の整備改善を図ることを目的として行われる事業をいう。
事業により新設される道路・公園等の公共施設の用地や売却して事業費に充てるための 保留地は、 減歩(従前の宅地の地積を減じること)により生み出される。
本事業の施行者は法律上限定されており、主なものとしては、個人施行者、 土地区画整理組合、都道府県および市町村などがあげられる。

また、土地区画整理事業の施行区域の確認は都道府県又は市町村で確認することができる。事業の認可後の指定等は土地区画整理の事務所で確認することができる。


関連用語


外部リンク


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ