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  停止条件

読み方:ていしじょうけん

解説

将来発生することが不確実な事実を 契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。

例えば「あの会社に入社できたらこの 土地を安く 売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる( 民法127条1項)。


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