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  損害賠償額の予定

読み方:そんがいばいしょうがくのよてい

解説

債務不履行の場合に 債務者が支払うべき 損害賠償の額を、当事者間であらかじめ定めておくことをいう( 民法420条1項)。

損害賠償額の予定をしておけば、争いとなったとき、 債権者は損害の事実さえ立証すれば、損害の発生・損害額を立証しなくても、予定賠償額を請求することができる。また、実際の損害が予定賠償額よりも少なかった場合でも、裁判所は予定賠償額を減少することはできない(同法420条1項)。

また、 違約金は損害賠償額の予定と推定される(同法420条3項)。


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