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  相続人不存在の場合の処置

読み方:そうぞくにんふそんざいのばあいのしょち

解説

「相続人不存在」とは、 相続人がいるかいないか、分からない状態をいい、さしあたり配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続人が一人も現れないが、どこかに該当者がいるかもしれない状態のことを指す。(相続人の所在がわからない、つまり相続人はいるけれど、どこにいるのかわからない場合とは異なる)

この場合、家庭裁判所において次のような手続が取られることになる。

  1. 相続人がいるかいないか分からない場合には、相続財産は、相続財産法人になる(相続財産法人とは、財産に法人格を与えて、権利義務の主体とすること)。
  2. 家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任し、その旨を公告する。この公告から2ヵ月間は、相続財産の清算をしないで相続人が現れるのを待つ(管理人選任公告)。
  3. 2の2ヵ月の公告期間が過ぎたら、相続財産の管理人は、相続債権者および受贈者にたいし、2ヵ月以上の期間を定めて、その請求の申出をするように、そして申出がないと除斥される旨を公告する。また、知れている 債権者にはそれぞれに催告がされる。(債権申出の公告)
  4. 3の期間(2ヵ月以上の期間)が経過すると、相続財産から、被相続人の債権者への 弁済が開始される。相続人があれば遺産は相続人に移転して財産関係が継続するが、相続人がいなければ遺産は清算され、財産関係は消滅する方向に向う。
  5. 4の清算と平行して、なお相続人のあることが明らかにならないときは、相続財産管理人は、家庭裁判所に対し、相続人があるのなら6ヵ月を下らない一定の期間内にその権利を主張するべき旨を公告するように請求する。(権利主張の公告)
  6. 以上の手続のどこかで相続人が現れ、相続を承認すれば、相続財産法人は不要となり、この場合には相続財産は 被相続人から直接相続人へ移転したと擬制されて、相続財産法人は成立しなかったものとみなされる。ただし、相続人が現れる以前に相続財産管理人が行った行為の効力は妨げられない。
  7. 2の管理人選任公告、3の債権申出の公告、5の権利主張の公告の期間が経過しても、なお相続人が現れず、あるいは現れても相続を承認しないときには、相続人はもちろん、相続財産管理人に知れなかった相続債権者および受贈者は、その権利を全て失う。(相続人不存在確定)
  8. 以上の一連の手続により相続人の不存在が確定した場合には、 特別縁故者への財産分与の審判が可能となる。審判の請求は、5の権利主張の公告の期間満了から3ヵ月以内にしなければならない。
  9. 8の特別縁故者への財産分与の後でも、まだ相続財産が残っていれば、これは国庫に帰属する。また、共有者の一人が死亡して相続人がいないときに、その持分が他の共有者に帰属するという規定( 民法255条)と、特別縁故者への財産分与(民法958条の3)の関係については、特別縁故者への財産分与が優先し、特別縁故者への財産分与がされないことが確定したときに、他の共有者に帰属することになる。

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