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  成年被後見人

読み方:せいねんひこうけんにん

解説

精神上の障害などにより、判断能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。

成年後見制度を設けた平成12年4月1日施行の 民法改正前は 禁治産者と呼ばれていた。

保護者として 成年後見人が付けられる。

成年被後見人の 法律行為は取り消すことができ、 契約などを有効に行なうことができないので、財産の処分などの行為は成年後見人が 代理して行う。ただし、日用品の購入などは有効に自分で行なうことができる(民法第9条)。


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