ホーム  >  制限行為能力者 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  制限行為能力者

読み方:せいげんこういのうりょくしゃ

解説

単独で完全な 法律行為を行うことができる 行為能力を制限された者のこと。平成16年の民法改正前は「制限能力者」と呼ばれていた。

未成年者成年被後見人被保佐人被補助人がある。

契約を有効に成立させるためには、 意思能力を備えていることが要求される。しかしながら、意思能力の有無を各人の具体的な行為ごとに判定することは困難であるため、行為能力が不十分である者を定型化し、保護者( 法定代理人成年後見人保佐人補助人)をつけて、行為能力不足を補い、保護者の権限を無視した被保護者の行為を取り消すことができるとした。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ