ホーム  >  消費者契約法 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  消費者契約法

読み方:しょうひしゃけいやくほう

解説

消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について 契約の申込み又はその承諾の 意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の 損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として(消費者契約法1条)平成13年4月1日より施行された法律。

消費者契約法と 民法・商法が競合する場合は、消費者契約法が優先し適用される。

また、消費者契約法と 宅地建物取引業法が競合する場合は、宅地建物取引業法が優先される(同法11条2項)。例えば、 売主瑕疵担保責任の免責特約は、消費者契約法では免責特約が有効な場合を限定し、全部免責条項を無効としているが、宅地建物取引業法では、売主が 宅地建物取引業者の場合は、目的物の引渡し後2年以上となる特約を除き、買主の不利となる一切の特約を無効としており(宅地建物取引業法40条2項)宅地建物取引業法が優先して適用される。


関連用語


外部リンク


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ