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  従物

読み方:じゅうぶつ

解説

主物に附属せしめられた物のことを「従物」という( 民法87条1項)。

例えば、 建物に対する畳・建具、エアコン、 宅地に対する石灯籠・取り外し可能な庭石などがこれである。

従物は主物の処分に従うので(同法87条2項)、これを除外するという特約がなければ、土地建物を売却した際には、畳・建具、石灯籠などの従物の 所有権も主物と共に移転する。

抵当権の効力は従物にも及ぶが、 抵当権設定後に附属せしめられた従物については解釈が分かれている。


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