ホーム  >  再売買の予約 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  再売買の予約

読み方:さいばいばいのよやく

解説

売主売買、特に 不動産の売買を行う際に、将来その目的物を買い戻すことを 予約しておくこと。

金融における担保の機能を持つが、現在ではあまり利用されていない。

通常は売主が売買を完結する 意思表示をした時から、売買の効力を生ずる( 民法556条)という 売買の一方の予約がなされる。

予約上の権利の 仮登記をすれば、第三者に対抗することができる。

買戻しの特約と似ているが、再売買時の金額や期間などの規定はなく、当事者同士の話し合いで決められる点で異なっている。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ