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読み方:こうせいしょうしょ
公証人が法令に従い、個人や 法人からの嘱託により、 公証人役場で 法律行為その他私権に関する事実について作成する証書のことをいう。例えば、不動産売買契約、不動産 賃貸借契約、 金銭消費貸借契約、 遺言などを公正証書にするのが一般的であるが、 公序良俗に反しない限り、どのような 契約や合意であっても公正証書にすることが可能である。公正証書にすることにより強い証拠力を得られ例えば以下のようなメリットがある。
このように公正証書は強い効力を持ち、手数料が低額なこともあり、広く利用されている。
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