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  強制管理

読み方:きょうせいかんり

解説

不動産に対する 強制執行のひとつで、 債務者の不動産を売却して、その代金で 弁済にあてる 競売に対して、裁判所が選任した管理人に不動産を管理させ、そこからの収益で 債権者に弁済するというものである。

裁判所は強制管理の開始決定と同時に管理人を選任し、不動産を 差押え、債務者に対して収益の処分を禁止し、収益の納付義務を有する第三者に、管理人に納めるべく命ずる。

管理人は不動産について管理及び収益の収受にあたり、これを債権者に配分する。


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