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  住宅ローン等の借換えをしたときの住宅ローン控除

読み方:じゅうたくろーんとうのかりかえをしたときのじゅうたくろーんこうじょ

解説

住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがある。


住宅ローン控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の 新築や取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は 債務でなければならない。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅ローン控除の対象とはならない。


しかし、次の要件のすべてに当てはまる場合には、住宅ローン控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われる。

  1. 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
  2. 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること。

この取扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同様である。


なお、住宅ローン控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはない。


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