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  相続財産が分割されていないときの申告

読み方:そうぞくざいさんがぶんかつされていないときのしんこく

解説

相続税の申告と納税は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行う。

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても前述の期限までにしなければならない。遺産分割されていないということで期限が延びることはない。

そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが 法定相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになる。

その際、特例である 相続税の小規模宅地等についての軽減配偶者の相続税額の軽減などを適用できない申告になるので注意が必要である。

しかし、法定相続分で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができる。

修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができ、更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができる。更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内である。

なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に遺産分割があった場合になる。

1 異議申立て

税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることがでる。これを「異議申立て」という。

異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内に異議申立書を提出することにより行う。異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知する。

2 審査請求

異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができる。これを「審査請求」という。

審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1ヵ月以内に審査請求書を提出することにより行う。審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知する。

また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則だが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができる。この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内に審査請求書を提出することにより行う。

3 訴訟

国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができる。この訴えの提起は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6ヵ月以内に行う必要がある。


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