ホーム  >  譲渡所得 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  譲渡所得

読み方:じょうとしょとく

解説

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう(所得税法33条)。

譲渡所得の対象となる資産とは、 土地借地権建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある 借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などである。なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれる。

資産の譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいうので、通常の 売買のほか、 交換競売公売代物弁済財産分与収用法人に対する現物出資なども含まれる。

譲渡する資産の所有期間が5年を越えるものを長期譲渡所得、5年以下のものを短期譲渡所得とするが、 不動産については、譲渡した年の1 月1日現在で5年を越えるものが長期譲渡所得となる。

土地や 建物の譲渡による所得は、他の所得等と合算せず分離して税額を計算する(租税特別措置法31条、32条)。


関連用語


外部リンク


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ