ホーム  >  障害者の相続税額控除 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  障害者の相続税額控除

読み方:しょうがいしゃのそうぞくぜいがくこうじょ

解説

相続人が85歳未満(平成22年4月1日以前の相続については70歳未満)で障害者のときは、障害者控除が受けられ、 相続税の額から一定の金額を差し引くことができる。

障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人である。

  1. 相続遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人。
  2. 相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人。
  3. 相続や遺贈で財産をもらった人が 法定相続人相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

障害者控除の額は、その障害者が満85歳(平成22年4月1日以前の相続については満70歳)になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算する)につき6万円で計算した額である。この場合特別障害者については1年につき12万円となる。

なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあるが、この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引く。

また、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがある。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ