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  住宅用地の固定資産税の軽減

読み方:じゅうたくようちのこていしさんぜいのけいげん

解説

住宅の 敷地の用に供されている 土地については、 固定資産税の軽減措置がある。この適用を受けるための要件は概ね下記のとおりであり、この要件に該当するものを「住宅用地」という。

  1. もっぱら人の居住の用に供されている家屋の敷地であること。なお、一部が居住の用に供されている家屋(店舗併用住宅など)の場合には、居住部分の割合が4分の1以上のものに限られる。
  2. 一部が居住の用に供されている家屋の敷地の場合には、家屋の区分及び居住部分の割合に応じて、敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となる。
  3. 上記2の場合はやや異なってくるが、原則としてこの住宅用地の軽減措置が適用されるのは、その家屋の 床面積の10倍までの土地に限られる。

住宅用地のうち200㎡以下(共同住宅などの場合には、200㎡に住居の数を乗じて計算される)の部分を「小規模住宅用地」というが、小規模住宅用地については、 固定資産税評価額の6分の1が課税標準となっているので、固定資産税は通常の6分の1に軽減される。

また、住宅用地のうち200㎡を超える部分を「一般住宅用地」というが、一般住宅用地については、固定資産税評価額の3分の1が課税標準となっているので、固定資産税は通常の3分の1に軽減される。


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