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  住宅のバリアフリー改修促進税制

読み方:じゅうたくのばりあふりーかいしゅうそくしんぜいせい

解説

高齢化社会における住宅の バリアフリー改修を促進するために、平成19年度の税制改正により創設された制度。この制度は、借入金によってバリアフリー工事を行った場合に借入金の一定割合がその年分の所得税から控除されるというものである。その内容は下記のとおりである。


イ.対象者次の要件を満たす居住者
  1. 50才以上の者
  2. 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている者
  3. 障害者である者
  4. その居住者の親族が上記2もしくは3に該当する者又は65才以上の者のいずれかの者と同居を常況としている者
ロ.入居要件上記の者の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事(以下「特定増改築等」という)を含む一定の増改築等を行い、その家屋を平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に上記の者の居住の用に供すること
(注)「一定のバリアフリー改修工事」とは、次のものをいう。

①廊下幅の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所の改良 ⑤手すりの設置 ⑥屋内の段差の解消 ⑦引き戸への取替工事 ⑧床表面の滑り止め化
ハ.住宅借入金等償還期間が5年以上の一定の住宅借入金及び死亡時一括償還に係る借入金等で年末残高が1,000万以下の部分
ニ.控除期間5年間
ホ.控除率
  1. 特定増改築等に係る改修工事に要した費用から補助金等を控除した金額(200万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高・・・2%
  2. 1以外の住宅借入金等の年末残高・・・1%
ヘ.工事費30万円超であること
ト.選択適用この制度は、住宅の増改築等に伴う 住宅ローン控除との選択適用となる。選択にあたっては、各制度の要件、控除率、控除期間などをよく比較検討することが必要である。
チ.証明書この制度の適用を受けるには、 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく 登録住宅性能評価機関建築基準法に基づく 指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する 建築士が発行するバリアフリー改修工事等の証明書等が必要。

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