ホーム  >  居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



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  居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

読み方:きょじゅうようざいさんのかいかえにかかるじょうとそんしつのそんえきつうさんおよびくりこしこうじょのとくれい

解説

個人が、 土地建物を譲渡して損失が発生した場合には、通常はその損失分を他の所得(給与所得・事業所得等)から控除したり、繰越して控除したりすることはできない。しかし、特定の居住用財産の譲渡損失についてだけ、その年の他の所得から控除(損益通算)することができ、控除しきれなかった残額のあるときは、その残額をその翌年から3年間に繰越して各年の給与、事業所得等の総所得金額(合計所得金額が3,000万円以下の年分に限る)から控除することができる。

この特例の適用を受けられるのは下記の要件をそなえた居住用財産の譲渡損失である。なお、その 敷地の面積が500㎡を超える場合は、その超える部分に対応する損失は除かれる。

この繰越控除は、 住宅ローン控除との併用が認められている。

区分要 件 の 内 容

 

 

 
平成23年12月31日までの間に譲渡される自己の居住の用に供する家屋またはその敷地で、その譲渡した年の1月1日において所有機関が5年を越えるもののうち、次のaからdのいずれかに該当するものであること。
  1. 現に自分が住んでいる住宅。
  2. 以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの。
  3. aやbの住宅及びその敷地。
  4. 災害によって滅失したaの住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が5年を超えている住宅の敷地。
  5. ただし、その災害があった日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る。

 

 

 
  1. 譲渡資産の譲渡をした年の前年の1月1日から翌年12月31日までの間に取得される自己の居住用に供する家屋またはその敷地。
  2. その家屋の居住部分の 床面積が50㎡以上であること。
  3. その取得の日から取得した年の翌年の12月31日までの間に自己の居住の用に供すること、または供する見込みであること。
  4. 繰越控除を受けようとする年の12月31日において、買換資金に係る住宅借入金等(返済期間10年以上のローンの契約等によるもの)の金額を有していること。

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