ホーム  >  フリーレント | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  フリーレント

読み方:ふりーれんと

解説

厳しいオフィス 賃貸借市況のなか、また 定期建物賃貸借契約の普及が進むなかで、最近慣行化しつつある 契約形態である。文字どおり 建物を一定期間無償で使用させる契約をいうが、約定において、一定期間満了後には所定の賃料を支払うこと、最低入居を継続すべき期間については退去できないことが定められているため、 使用貸借ではなく、実質的な賃料値下げとしての効力を有する。

この方式で新規 テナントを誘致した場合、フリーレント期間満了後の賃料は、フリーレントがない場合の賃料より高く設定できるため、既存テナントが割高な賃料で入居している場合でも、引下げ要請を受ける可能性を低くできるというメリットがある。

また、賃料相場が反転したときも、あらかじめ高めの額面賃料を設定しているため、むずかしい賃料増額改定交渉をしなくてすむというメリットもある。

アパートマンションでも、これにならって近年増え続けている。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ