不動産物件情報
ホーム > 不動産の表示に関する公正競争規約 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく
不当景品類及び不当表示防止法12条の規定に基づき、公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が 不動産の広告等の表示について定めた自主規制の基準で、消費者保護と公正競争の確保を目的とし、同法4条(不当な表示の禁止)の解釈規準のひとつとして取り扱われる。不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。全国各地に設立されている 不動産公正取引協議会が、表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっている。
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