ホーム  >  媒介契約書 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  媒介契約書

読み方:ばいかいけいやくしょ

解説

宅地建物取引業者は、 宅地又は 建物売買又は 交換にかかる 媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ、依頼者にその書面を交付しなければならない( 宅地建物取引業法34条の2)。

このとき交付される書面のことを「媒介契約書」と呼んでいる。

記載されるべき内容は詳細に法定されており、例えば、物件の表示や価額、媒介契約の類型、有効期間、 指定流通機構への登録、報酬、依頼者が専任・明示義務等に違反したときの措置などである。

なお、媒介契約書の文章の内容が曖昧でトラブルが発生すると困るので、国土交通大臣が定めた 標準媒介契約約款を使用するよう通達が出されている。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ