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  専任媒介契約

読み方:せんにんばいかいけいやく

解説

媒介契約の一類型で、依頼者は他の 宅地建物取引業者に重ねて 媒介代理を依頼することが禁止される。

依頼を受けた宅建業者は、下記のとおりの義務を負う。

  1. 媒介契約の期間は3ヵ月を超えることはできず、依頼者の申出により更新するときも、更新の日から3ヵ月を超えることはできない。
  2. 2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告しなければならない。
  3. 媒介契約締結の日から7日以内に 指定流通機構に物件を登録しなければならない。

なお、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項である 標準媒介契約約款がある。


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