ホーム  >  専属専任媒介契約 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  専属専任媒介契約

読み方:せんぞくせんにんばいかいけいやく

解説

媒介契約の一類型で、次の特約が付されている。

  1. 依頼者が他の 宅地建物取引業者に重ねて媒介や 代理を依頼することを禁じる。
  2. 依頼者は自分で発見した相手とも 売買または交換の 契約をすることができない(媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外とは契約ができない)。

依頼を受けた宅建業者は、下記のとおりの義務を負う。

  1. 媒介契約書面の交付義務。
  2. 価額等について意見を述べる際の根拠明示義務。
  3. 媒介契約の有効期間は3ヵ月以内としければならない。
  4. 依頼者の申出がない限り期間の更新はできない。
  5. 1週間に1回以上業務の処理状況について報告しなければならない。
  6. 媒介契約の日から5日以内に 指定流通機構に物件を登録しなければならない。

なお、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項である 標準媒介契約約款がある。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ