ホーム  >  慈善信託 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  慈善信託

読み方:じぜんしんたく

解説

信託宣言という英米法特有の日本には存在しない制度を利用して、財産の受益者を「世界平和」や「人類の幸福」のように実態のないものにすることにより、実質的に財産の所有者が存在しない状態にするもの。

この制度を用いると、たとえ オリジネーターが出資して証券発行体を設立したとしても、証券発行体の株式を慈善信託することで、オリジネーターと証券発行体の資本関係は完全に断ち切られ、高い 倒産隔離性が確保される。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ