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  予告登記の廃止

読み方:よこくとうきのはいし

解説

平成17年3月7日施行された改正 不動産登記法により、 予告登記が全面的に廃止された。

廃止した理由は以下のとおりである。

  1. 不動産取引や 強制執行を妨害する目的で 登記名義人と第三者が形式的に訴訟を提起し、予告登記制度を悪用している例が散見される。
  2. 予告登記には、順位や権利を保全する効力はなく、法的効果が薄い。
  3. 登記の抹消又は回復の訴えが提起された場合、通常、 仮処分の申立てもなされ、仮処分の登記が嘱託されるので、当該仮処分の登記により、予告登記の警告機能を代替することができる。
  4. 予告登記の嘱託件数は、さほど多いとはいえず、廃止の影響は少なく、実務界からの存続を求める声もほとんどない。

なお、既存の予告登記については、 登記官が職権で抹消することができ、ある 不動産になんらかの登記申請がなされ、登記官がその調査を行った際に、予告登記がされているときは、職権抹消する(不動産登記規則附則18条)。


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