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  地図に準ずる図面

読み方:ちずにじゅんずるずめん

解説

地図登記所に備え付けられるまでの間、地図に代えて登記所に保管されている地積図等の図面で、図面の精度や材質のため地図として備え付けることはできないが、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状、 地番を表示できるものをいう。( 不動産登記法14条4項、不動産登記事務取扱手続準則13条)。旧土地台帳附属地図(いわゆる 公図)がその代表である。

現状における地図の整備の遅れを補完して不動産取引の便宜を図るために、登記所に保管され、閲覧・写しの交付が行われている。

なお、地図に準ずる図面が修正等により地図としての要件を満たすこととなったときには、以後地図として備え付けられる。


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