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  地図等の訂正の申出

読み方:ちずとうのていせいのもうしで

解説

不動産登記法14条の 地図に表示されたときの区画又は 地番に、あるいは 地図に準ずる図面に表示された 土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときは、当該土地の 表題部所有者もしくは 所有権登記名義人又はその 一般承継人は、地図等の訂正の申出をすることができる( 登記官が職権により訂正することもできる)。

ただし、当該土地の 登記記録地積に錯誤があるときは、地図等の訂正の申出は 地積更正登記の申請とあわせてする必要がある(不動産登記規則16条)。


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