ホーム  >  専用住宅証明書 | 茨木市の不動産情報ならセンチュリー21大和住研



カテゴリから探す

  専用住宅証明書

読み方:せんようじゅうたくしょうめいしょ

解説

居住用住宅における登録免許税の軽減の適用を受けるために、登記申請の際 登記所に提出する書面で、市区町村で発行する。 登記上は専用住宅証明書、住宅用家屋証明書、減税証明書などと呼ばれることが一般的だが、書面の名称は各市区町村により異なる。

専用住宅証明書は次の条件を満たせば発行される。

新築の場合

  • 個人自らが居住用として新築したこと。
  • 新築後1年内に登記を申請すること。
  • 床面積の合計が50㎡以上であること。
  • 併用住宅では居住部分の床面積が9割以上であること。

  • 既在住宅取得の場合

  • 個人自らが居住用として購入すること。
  • 取得後1年内に登記を申請すること。
  • 床面積の合計が50㎡以上であること。
  • 木造、軽量鉄骨等非耐火建物は取得日以前20年以内、鉄骨造等耐火建物は取得日以前25年以内に 建築されたものであること。
  • 併用住宅では居住部分の床面積が9割以上であること。
  • なお、専用住宅証明書の申請に必要な書類は各市区町村で取扱いが多少異なるので、当該物件所在の役所に確認が必要である。


    著作権・免責事項





    | 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
    不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

    ページの上部へ