ホーム  >  先行登記 | 茨木市の不動産情報ならセンチュリー21大和住研



カテゴリから探す

  先行登記

読み方:せんこうとうき

解説

不動産買主に融資をする金融機関が担保を確保するため、最終代金の決済に先立ち目的物の所有権移転登記などをすませること。

通常の不動産取引では、 売主債務である目的物の引渡しと、買主の債務である売買代金の支払いは同時に履行されるのが原則である( 民法533条)。

ところが先行登記を行なう場合は、売主が先に 登記義務の履行するにもかかわらず、売買代金を回収できなくなるとういリスクがある。これを回避するため売主に ローンの代理受領の権限を与えるなどの保全措置をとるのが一般的である。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ