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  図面の公開

読み方:ずめんのこうかい

解説

誰でも手数料を納付して、 地図建物所在図地図に準ずる図面の全部又は一部の写しの交付、若しくは閲覧を請求することができる( 不動産登記法120条)。

また、 登記簿の附属書類中、 土地所在図地積測量図地役権図面建物図面各階平面図についても上記と同様である(同法121条、不動産登記令21条)。

ただし、登記簿の附属書類の中で図面以外のもの(例・代理権限証書、 登記原因証明情報)については、請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができる(写しの交付は請求できない。同法121条2項ただし書)。


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