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  司法書士

読み方:しほうしょし

解説

司法書士は他人の嘱託を受け以下の業務を行う。

  • 登記または 供託に関する手続きについて代理する。
  • 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する。
  • 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する 審査請求の手続きについて代理する。
  • 裁判所又は検察庁に提出する書類又は 筆界特定制度の提出書類を作成する。
  • 1から4の事務について相談に応ずる。
  • 簡易裁判所における訴訟代理等を行う。
  • 民事に関する紛争について、相談に応じ又は裁判外の和解について代理する。
  • 6と7の業務については、訴訟・請求等の価格が140万円を超えない額を限度として、法務大臣が指定した研修を修了し、認定を受けた司法書士に限り行うことができる(司法書士法3条)。

    なお、平成15年4月1日施行の改正司法書士法により、司法書士は司法書士法人を設立することができるようになった(同法26条以下)。


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