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  合筆の登記の制限

読み方:がっぴつのとうきのせいげん

解説

土地合筆は、下記の場合にはすることができない( 不動産登記法41条)。

(1) 表題部の登記事項に関連するもの。

  1. ※相互に接続していない土地。合筆を認めると飛び地が生じ、一筆の土地であることが認識しにくいからである。なお、たとえ相互に接続していても、管轄 登記所を異にするする土地は合筆できない。
  2. 地目の異なる土地。一不動産一地目主義に反するからである。登記上の地目が同一でも現況が異なる場合は合筆できない。
  3. ※地番区域が相互に異なる土地。例えば、芝塚町と飯塚町、東貝沢町一丁目と東貝沢町二丁目など。また、行政区画が異なる場合もできない。所在欄の記載が混乱するからである。
  4. 表題部所有者又はその持分を異にする土地。 所有権登記のない土地を合筆することは可能だが、表題部所有者を異にする土地、又は表題部に記載されている共有者が同一であってもその 共有持分を異にするときは、所有者の公示に混乱を生ずるため合筆はできない。

(2) 権利部の登記事項に関連するもの。

  1. 所有権の 登記名義人又はその共有持分を異にする土地。一物一権主義に反する状態を公示することになるからである。
  2. ※所有権の登記のある土地と所有権の登記のない土地。一筆の一部にのみ所有権の登記がある土地を許容することは、一物一権主義に反するからである。
  3. ※所有権の登記以外の権利に関する登記( 承役地にする 地役権の登記を除く)のある土地。一物一権主義に基づく制約である。ただし、地役権は承役地の一部を客体とすることができるので、制限の例外となる。また、合筆する全部の土地に登記原因・その日付・登記の目的・受付番号が同一の担保権(全部につき 仮登記である場合を含むが、 根抵当権の仮登記は除く)のあるときは制限が緩和され、合筆することができる(不動産登記規則105条)。


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