ホーム  >  1号仮登記| 茨木市の不動産ならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

  赤地

読み方:あかち

解説

不動産登記法105条1号によるもので、権利変動はすでに有効に成立しているが、手続要件の調わないときにすることができる 仮登記である。

1号仮登記の申請は、 登記識別情報又は第三者の許可、同意、もしくは承諾を証する情報を提供することができない場合(不動産登記規則178条)にすることができる。

過去の先例では、第三者の許可を要する物権変動において、許可を得たが許可を証する書面を提出できないとき(例・ 農地売買に必要な都道府県知事の許可を得たが、それを証する書面が未調整のため提出できない)、 登記義務者の不協力などがある。

これに対して、 印鑑証明書の提出不能、 登録免許税の調達不能などの理由では1号仮登記はできない。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ