ホーム  >  住宅性能保証制度 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  住宅性能保証制度

読み方:じゅうたくせいのうほしょうせいど

解説

住宅の建主や購入者の保護と住宅建設業者や住宅販売業者(住宅供給者)の健全な育成を目的として(財)住宅保証機構等が運営する任意の保証制度である。

保証期間内に 瑕疵が発生したときは、保証書を発行した住宅供給者が無償で補修を行う。

平成12年4月に施行された 住宅の品質確保の促進等に関する法律により全ての新築住宅の 構造耐力上主要な部分及び 雨水の浸入を防止する部分について、住宅供給者は10年間の 瑕疵担保責任を負うこととなった。

この制度では、法律に定められた瑕疵担保責任を、住宅供給者が適正・確実に履行することができるよう、国庫補助金による瑕疵保証円滑化基金や保険等によりバックアップしている。

つまり、この制度に登録している住宅供給者が制度に登録した住宅については、保険がかかっているので、法律に定められた瑕疵を修補した場合、修補に要した費用の約80%が住宅供給者に支払われる。なお、保証書を発行した登録業者が倒産した場合、保険により一定の保証が行われる。

この制度では、保証期間は住宅の品質確保の促進等に関する法律に対応しており法律上の瑕疵担保責任に加え、設備や仕上げなどの部分についての短期の保証もある。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ