ホーム  >  住宅街区整備事業 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  住宅街区整備事業

読み方:じゅうたくがいくせいびじぎょう

解説

大都市地域において良好な住宅街区を形成し、大量の住宅地および住宅を供給していくことを目的として定められた事業で、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)」を根拠法(同法28条以下)として昭和50年に制定された。

事業のイメージとしては、 土地区画整理事業に準じた手法により道路、公園などの公共施設の基盤整備や 農地等空地や既存の住宅地の集約、 換地によって良好な住宅地整備および都市近郊農地の保全を図るとともに、 市街地再開発事業的な手法により、中高層住宅の建設、供給を行っていくものである。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ