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読み方:かんみんきょうかいさてい
公有地等の公共財産と隣接する民有地の 境界を確定する行政処分として、旧国有財産法等において規定されていたが、現在では廃止されている。現行は、公共財産の管理者と隣接地所有者との立会いによる 境界確定協議、協議ができない場合の境界確定決定の手続きが定められている(国有財産法、都道府県の公共財産境界確定事務取扱要領等)。なお、協議が不成立の場合は、境界確定訴訟等により解決を図ることとなる。
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