ホーム  >  流れ_媒介契約の終結| 茨木市の不動産ならセンチュリー21 大和住研



ご相談、査定から、売却活動、引渡しまでの流れをつかみましょう。




step4. 媒介契約の締結売却を依頼する場合「媒介契約」を結び、売り出し価格を決定します。 査定価格がご希望される価格より低い場合でも、なるべくご希望に添えるようご希望価格に沿った販売活動をご提案いたします。この媒介契約が、お客様からの正式な売却依頼となります。





(1)専属専任媒介(2)専任媒介

1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。

(3)一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。




※契約日当日および定休日はのぞきます。
複数業者との契約依頼者が自ら発見した
相手との取引
指定流通機構への
登録業務※1
業務処理
報告義務
専属専任媒介契約××5営業日以内1週間に1回以上
専任媒介契約×7営業日以内2週間に1回以上
一般媒介契約なしなし

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